福井市:令和8年度 事業承継促進事業補助金公募のご案内
| ■事業承継計画の策定から事業承継までの各種手続に要する費用の一部を支援します。 | |
| 【補助対象者】 | 経営資源を他者に譲り渡す予定の中小企業者(個人事業主を含む。以下「被承継者」という。)又は経営資源を他者から譲り受ける者。(以下「承継者」という。) |
| 【補助限度額】 | 15万円 補助率 2分の1以内 予算額に達した時点で終了します。 |
| 【補助対象経費】 | 会社の承継・設立に係る経費 ・動産・不動産の登記に係る書類作成費用(税金、収入印紙代、各種証明書交付手数料等を除く。) ・事業承継に係る専門家への謝金・委託料(課題分析の委託料、事業用資産や企業価値の算出・分析費用(デューデリジェンス)等) ・許認可の申請に係る費用(税金、収入印紙代、各種証明書交付手数料等を除く。) ※交付決定前に発生した費用は補助対象外になります。申請はお早めにお願いいたします。 |
| 【要件】 | 以下の(1)~(8)の要件を全て満たす者であることが必要です。 (1) 経営資源を他者に譲り渡す予定の中小企業者(個人事業主を含む。以下「被承継者」という。)又は経営資源を他者から譲り受ける者(以下「承継者」という。)であること。 (2) 福井県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けながら事業承継計画を作成し、事業承継に取り組む被承継者又は承継者であり、かつ、同センターからの推薦を受けたものであること。 (3) 被承継者について、県内嶺北地域(福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町)に主たる事業所を有する法人又は個人であること。 (4) 承継者について、法人にあっては市内に主たる事業所を、個人にあっては市内に住民票を有している者であること。 (5) 承継者が、事業承継後も引き続き市内で事業を継続すること。 (6) 市税を滞納していないこと。 (7) これまでに事業承継促進事業補助金交付要綱に基づく交付決定を受けたことがないこと。 (8) 福井市暴力団排除条例(平成23年福井市条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと。 |
| 【補助対象事業】 | 以下の(1)~(4)の要件を全て満たす、要綱第2条の目的に資する事業承継であることが必要です。 (1) 承継する事業が、福井県信用保証協会の定める保証対象業種であること。 (2) 同一の経費について、国、県、市その他の公的機関が実施する補助を受けている事業でないこと。 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所でないこと。 (4) 支店、支社、フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業でないこと。 |
| 【申請期間】 | 令和8年4月1日から令和9年1月29日 |
| 【申請にあたっての留意事項】 | ・福井県事業承継・引継ぎ支援センターに、問い合わせをお願いします。 ・申請書等の様式は、同センターにて配布します。 ・申請書類提出後の書類の差し替え、追加提出は原則行いません。 ・提出された申請書等は返却いたしません。 |
| 【チラシ】 | https://fukui-shoukei.go.jp/wp-content/uploads/2026/04/sokushin_chirashiR8.pdf |
| 【福井市HPリンク】 | 福井市HPリンク |
| 【問い合わせ先】 | 福井県事業承継・引継ぎ支援センター 連絡先:0776-33-8279 |
